金融用語解説
インサイダー取引とは
未公開の内部情報によって、自社の株式などを売買して利益を得ようとする不公正な取引のこと。
内部者取引とも呼ばれ、アメリカでは早くから証券取引委員会(SEC)がこの捜査や監視活動を行ってきた。日本では1988年に改正された証券取引法において、インサイダー取引に着目した規制が設けられ、刑事罰(懲役や罰金)が整備された。その後も規制は強化され、証券取引法を引き継いだ金融商品取引法(2006年成立)においても、罰則強化や課徴金引上げが実施されている。
金融商品取引法では、投資の判断の際に大きな影響を与える重要な事実(例えば合併や新商品の開発など)を知った会社の関係者に対して、その事実が公表される前にその会社の株式等の取引をしてはならないと規定し、違反者には刑事罰や課徴金を課している。
インサイダー取引に関する課徴金納付命令や告発の状況は金融庁のホームページで公表されている。なお日本では1992年に証券取引等監視委員会が発足し、現在は金融庁に属する審議会等と位置付けられている。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。