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金融用語解説

悪質商法とは

一般には商取引の駆け引きとして社会通念(常識)上の許される限度を超えて、不当な利益を得る事業者の販売行為。

悪徳商法、問題商法などともよばれる。これらには、マルチ・マルチまがい商法(商品を販売しながら会員を増やす)、アポイントメントセールス(電話やハガキで誘い出し、商品を買わせる)、キャッチセールス(駅前や繁華街で誘い、商品を買わせる)、ネガティブオプション(勝手に商品を送りつけ、代金を請求する)などがある。

被害にあわないため、『うまい、お得な話には、注意する!』『いらないときは、きっぱり断る!』『うかつにサインはしない!』『一人で悩まず、相談する!』などの自覚が大切である。

この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。

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