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正解(誤りの設問)は4.です。 設問4.
決済用預金は、1,000万円ではなく全額が保護されます。
(解説)
1. 20歳→年金に加入し、保険料を支払わなければならない年齢

日本国内にお住まいのすべての人(外国人を含む)は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられます。
ただし、所得が少なく保険料を納めることが困難な人については、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度(30歳未満)、一般の保険料の半額・全額免除制度があります。

2. 10kg→1万円札で1億円準備したときの重さ

お札は、材質が紙ということもあり、正確に何グラムとは申し上げられませんが、1枚につき約1グラムとなります。したがって、以下のとおり1万円札で1億円を準備した場合は10kgということになります。

1億円÷1万円(1万円札)=10,000枚
10,000枚×1g=10,000g=10kg
3. 15~20%→利息制限法で定められている貸出金利(年利)の上限

「利息制限法」で定められている制限金利は、以下のとおり、借入れ金額によって異なります。

  • ・元本10万円未満については、年利20%
  • ・元本10万円以上100万円未満については、年利18%
  • ・元本100万円以上については、年利15%

以上の金利を超える利息部分については、法律上、支払う義務はありません。
ただし、「出資法」で定められている上限金利29.2%(2006年当時)までの金利については、借り手が任意に支払った場合で、貸金業者が貸金業規制法の定める契約書や領収書を交付している義務を履行していれば、有効な弁済とみなされ、支払った利息の返還を求めることができない場合があります。

×4. 1,000万円→預金保険で保護される決済用預金の一人当たりの上限額

決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金のことで、具体的には、利息のつかない普通預金や当座預金などが該当します。
なお、定期預金や利息のつく普通預金などの預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり、合算して元本1,000万円までとその利息等が保護されます。