金融用語解説
団体訴権(class action)とは
悪質商法の被害拡大を防ぐために、消費者団体などの提訴により、不当行為の差止めを求める訴訟を起こすことのできる制度。2007年に消費者契約法の一部改正として導入された。
消費者に代わり訴訟を起こすことのできる団体は、あらかじめ適格消費者団体と認定されている団体に限定される。消費者契約に関しては、同じような被害やトラブルが多数発生していたことから、被害の拡大を防ぐために設けられた。従来の訴訟制度で被害者に認められるのは、違法な契約で生じた損害の賠償にとどまり、提訴も本人か代理人に限られていた。
団体訴権では、高額なキャンセル料や事業者の損害賠償免除規定などを含む一方的に消費者不利となる違法な契約を差止めることも可能となった。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。