金融用語解説
消費生活センターとは
独立行政法人国民生活センターと連携して、住民である消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体の機関をいう。
全国に763か所(2014年4月現在、消費者安全法に基づくもの)のセンターがある。センターの業務は、消費者被害の相談、暮らしに役立つ情報提供、消費者の自主的な活動の援助、消費者教育の推進などがあげられる。センターの相談業務では、専門の相談員が事業者との交渉などにより紛争解決をめざしている。消費生活に関する相談を受け付ける全国共通の電話番号として「消費者ホットライン」(188<いやや>)が設けられており、ここに電話すれば最寄りの消費生活センターなどの相談窓口に転送される(2015年8月現在)。
なお、消費生活センターは、地方自治体が条例等によって独自に設置しているので、その名称には、消費生活支援センター、消費者センター、生活センター、生活情報センターなど様々なものがある。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。