金融用語解説
金融商品取引法とは
投資性のある金融商品を取引する際の利用者保護と透明で公正な市場づくりを目指して、2007年10月から本格施行された法律。
利用者保護については、証券取引法を改正して従来の法制のすき間を埋め、投資性のある金融商品をできるだけ幅広く横断的に規制対象としている。そして金融商品を取り扱う業者はすべて「金融商品取引業」と位置づけ、内閣総理大臣に申請、登録した業者しか業務ができないようにしている。また、販売・勧誘・契約面を中心に、広告規制や適合性の原則、書面交付義務、損失補てん禁止などが盛り込まれている。
公正な市場づくりについては、有価証券の決算報告書の四半期ごとの公表など上場企業の情報開示制度を充実させている一方、ディスクロージャー違反や不公正な取引違反などの罰則を強化している。先に施行された金融商品販売法と、いわば車の両輪となっている。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。