金融用語解説
株主代表訴訟とは
会社の経営者である取締役の経営責任を、株主が会社に代わって追及し損害賠償を請求する訴訟(裁判)。
2006年施行の会社法第847条は、会社の経営者である取締役等の違法行為や定款違反、さらに経営判断のミスなどによって会社が損害を被った場合、会社がその取締役等の責任を追及しなければ、株主が会社に代わってその役員に対して損害賠償などを求めることができると規定している。
それまでの商法では、株主代表訴訟の規定は取締役について定めたものであったが、会社法により、取締役のほか監査役、執行役、清算人等も規定されるようになった。
一方、これまで株主自らないし第三者の不正な利益を目的とするような不当な訴訟が提起される場合もあったが、会社法では、こうした場合には訴訟を提起できないとの規定も明確化している。会社法の施行により、株主代表訴訟制度が合理化され、株主全体の利益の実現が図られている。なお、株主が勝訴しても、賠償金を得るのは株主ではなく会社。訴える場合に必要な手数料は現状13,000円となっている(2015年8月現在)。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。