金融用語解説
コーポレートガバナンス(corporate governance)とは
企業は誰のものか、誰がどうチェックするのかという経営理念の問題のこと。企業統治などと訳される。
2006年施行の会社法では、すべての大会社において、取締役の職務執行が法令や定款に適合しているかチェックするなど、会社の業務が適正に実施されることを確保する体制(内部統制システム)を構築するよう新たに義務付けている。
また、株主総会における取締役の解任決議を、これまでの特別決議(総会出席者の議決権の2/3以上の賛成)から普通決議(同1/2以上)に緩和している。中小企業など監査役の置かれていない会社では、株主による取締役の違法行為に対する差止請求権の行使を緩和しているほか、計算書類の適正さを確保するため、会計参与制度などが創設されている。
2015年には金融庁と東京証券取引所が上場企業の企業統治の行動規範となる「コーポレートガバナンス・コード」を作成した。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。