金融用語解説
クーリング・オフ(cooling - off)とは
訪問販売などで、一定の期間内であれば、違約金を支払うことなく、一方的に契約を解除することができる制度(cooling-off=頭を冷やす)。
契約は、原則として一方的に解約することはできず、仮に解約して相手に損害を与えた場合には、損害賠償しなければならないが、クーリング・オフは、この原則に対する例外として、割賦販売法と特定商取引法などによって、一定の条件を満たしている場合に認められる。ただし、申し込みの撤回や契約の解除を行う場合、書面でクーリング・オフ期間内に通知する必要がある。
クーリング・オフができる期間は法律で定められており、契約書面を受け取った日から8日間と定められている例が多い(より長い場合もあり、マルチ商法では20日間)。 なお、通信販売についてはクーリング・オフの対象外だが、返品の可否について広告に表示する義務があり、表示していない場合は8日以内であれば返品できる(送料は消費者の負担となる)。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。