所得税アラカルト
9. 生命保険と税金
生命保険の保険金は、保険料の負担をした人や支払原因によって、課税関係が異なります。
保険料を支払ったとき
生命保険、介護医療保険や個人年金保険の保険料を支払った場合には、一定の条件を満たす契約であれば、所得税や住民税の計算上、生命保険料控除の金額が所得から控除されます。
平成24年以降に加入した生命保険等(新契約)の場合、支払った保険料の金額に応じ、一般の生命保険は最高4万円、介護医療保険や個人年金保険も掛けているときは、さらに別枠で各4万円ずつ、合計最高12万円の所得控除を受けることができます。
平成23年以前に加入した生命保険等(旧契約)の場合は、支払った生命保険料の金額に応じ、一般の生命保険は最高5万円、個人年金保険も掛けているときは、さらに別枠で5万円の所得控除を受けることができます。
新契約と旧契約の双方に加入している場合は、旧契約について支払った保険料の金額によって控除額の計算方法が変わります。なお、この場合でも、控除額は合計最高12万円です。
生命保険料控除額の計算方法は、確定申告書(給与所得者の場合は生命保険料控除申告書)にくわしく書いてあります。この控除を受けるためには、確定申告書の生命保険料控除の欄に必要な事項を記入するほか、支払金額を証明する書類を添えて申告します。給与所得者の場合には、年末調整で控除を受けることができます。
契約者や受取人を途中で変えたとき
保険契約の契約者や保険金受取人を途中で変えても、その段階では課税関係は生じません。
しかし、名義変更を受けた人が生命保険契約を解約して解約返戻金を取得した場合には、その解約返戻金のうち、前の保険契約者が負担した保険料に対応する部分の金額については、その保険料負担者からの贈与があったものとして贈与税が課される場合があります。
配当金や給付金を受け取ったとき
保険契約期間中に配当金を受け取った場合には、所得税も住民税もかかりませんが、生命保険料控除の計算に当たって、支払った保険料の金額から控除することになります。保険金の支払開始日以後に支払を受ける配当金については、年金の場合は雑所得、一時金の場合は一時所得として課税されます。
身体への傷害によって支払を受ける給付金については課税されません。契約期間中途で解約した場合の課税関係は、後述の満期保険金の場合と同じです。
死亡保険金・満期保険金を受け取ったとき
被保険者の死亡に伴って生命保険金を受け取った場合、満期となった生命保険金を受け取った場合には、その保険の保険料負担者がだれであったかによって課税関係が変わります。所得税が課税されるのは、保険金を受け取った人が保険料を負担していた場合です。保険金を年金で受け取った場合は(公的年金以外の)雑所得、一時金で受け取った場合は一時所得として課税されます。
一般的に税金の負担が最も重いのは贈与税です。受け取るときの税金にも目配りを欠かさず、契約関係を見直すことも必要です。
一時所得 | (保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2=課税対象額 |
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贈与税 | 保険金+配当金-基礎控除額110万円=課税対象額 |
相続税 | 遺産総額-負債-葬式費用-生命保険金の非課税額(500万円×相続人の数)=課税価格 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)=課税対象額 |
年金形式で受け取ったら
年金形式で受け取ったとき、受け取った年金の年額から必要経費を控除した残額が25万円以上である場合には、所得税が源泉徴収されます。